届出・手続きのポイント
期限や行う時期 | 落ち着いたらすみやかに |
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手続きする場所 | NHK |
準備するもの | NHK指定の書類 |
電話やインターネットで手続きを行う
自宅にテレビがある場合は、基本的にNHKと受信契約を結び、月々の受信料を支払っています。故人が契約者であった場合、NHKの受信契約を解除するか、引き続き使う場合は名義を変更する必要があります。
1. 契約解除の方法
故人宅に誰も住む予定がなく、テレビも処分する場合は、契約解除を行います。放送受信契約の受付フリーダイヤルに電話して、契約者死亡の事実を伝えましょう。
フリーダイヤル:0120-151515
受付時間:午前9時~午後8時(土・日・祝日も受付)
※IP電話などでフリーダイヤルが使えない場合。
050-3786-5003(有料)
受付時間:午前9時~午後8時(土・日・祝日も受付)
(参考)NHKホームページ:受信料関係のお問い合わせ先
必要書類や手続きに関して案内がありますので、案内に沿って契約解除の手続きを進めましょう。
2. 名義変更の方法
受信契約を継続する場合は、新たな契約者に名義変更を行います。名義変更の方法は、次の2つがあります。
- 電話で連絡する
- インターネットで手続きを行う
電話で名義変更を依頼する場合、契約解除と同じ番号に連絡しましょう。インターネットで手続きを行う際は、NHKホームページに用意されている「放送受信料 契約者氏名変更のお手続き」というフォームを開き、必要事項を入力します。
(参考)NHKホームページ:放送受信料 契約者氏名変更のお手続き
インターネットでの手続き
インターネットでの名義変更手続きは、フォームの項目に沿って、故人の氏名や新しい契約者の氏名など、必要事項を記入します。

NHKホームページより引用
お客様番号の記入が必要になるので、事前に受信料の領収証など番号が分かるものを手元に準備しておきましょう。ただし不明の場合は、空欄でも構いません。
その後、必要書類や手続きに関して案内があります。案内に沿って契約解除の手続きを進めましょう。
解約手続きをするまで、受信料が発生する!
故人が死亡した後、NHKの番組を見ていなくても、解約手続きをするまで受信料は発生します。
その場合、支払い義務は相続人にあります。相続においては、土地や建物といったプラスの遺産だけではなく、借金や未払いの料金などマイナスの遺産も、相続人に引き継がれるためです。
契約を解除する場合、不要な出費を避けるためにも、なるべく早く手続きを行いましょう。