届出・手続きのポイント
期限や行う時期 | 落ち着いたらすみやかに |
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手続きする場所 | 市区町村役場、年金事務所、年金相談センター |
準備するもの | 国民年金死亡一時金請求書、年金手帳、戸籍謄本など |
死亡一時金とは?
日本には公的年金制度があり、何らかの年金に加入することが義務付けられています。公的年金には、次の2種類があります。
- 国民年金・・・日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人
- 厚生年金・・・厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務する全ての人、国家公務員、地方公務員、私立学校教職員など
かつて日本の公的年金には、公務員や私立学校の教職員が加入する共済年金も存在していました。ところが2015年10月に施行された「被用者年金一元化法」により、共済年金は事実上廃止され、厚生年金に一本化されました。
日本の公的年金には、被保険者が死亡したとき、残されたご遺族に対して支給される「遺族年金」があります。国民年金の場合は「遺族基礎年金」「寡婦年金」「死亡一時金」の3種類があり、条件を満たすといずれか一つを受給することができます。
3つのうち死亡一時金とは、一時金の形で支給される年金です。一定の条件を満たし、所定の手続きをすることで、死亡一時金を受給することができます。
ただし死亡一時金が支給されるためには、次の条件を満たしている必要があります。
- 故人が保険料を納めた月数が36月以上ある。
- 故人が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けていない。
条件の中にある老齢基礎年金とは、一定の条件を満たした人が、65歳から受け取ることができる年金です。老齢基礎年金を受給するためには、20歳から60歳の間に、免除期間などを含めて25年以上、国民年金の保険料を支払う必要があります。
同じく、条件の中にある障害基礎年金とは、法令によって定められた障がいの状態にある人に対して、支払われる年金です。
このように、国民年金保険料を3年以上納め、かつ老齢基礎年金や障害基礎年金などをもらわず亡くなった場合、ご遺族に死亡一時金を受け取る権利が発生します。
(参考)日本年金機構ホームページ:「死亡一時金を受けられるとき」
(参考)日本年金機構ホームページ:「障害年金」
死亡一時金の支給対象は?支給額は?
死亡一時金の支払い対象は、故人と生計を同一にしていたご遺族です。受け取る優先順位は次の通りとなります。
- 配偶者
- 子ども
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて異なり、「12万円~32万円」です。一時金という名称の通り、年金形式ではなく一度きりの支給となります。
なお、死亡一時金の受給資格を満たす場合、同時に寡婦年金の資格も満たすケースがあります。両方受け取ることはできないため、一方を選択する必要があります。
どちらのほうが得かは、保険料の納付期間や年齢などによって異なります。詳しくは年金事務所などで相談するといいでしょう。
死亡一時金の申請手続き
死亡一時金を受け取る条件を満たしている場合は、申請手続きを行います。手続き先は市区町村役場の窓口、年金事務所または年金相談センターです。
申請手続きに必要な「国民年金死亡一時金請求書」は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。

日本年金機構ホームページより引用
(参考)日本年金機構ホームページ:「死亡一時金を受けられるとき」
申請手続きにあたっては、国民年金死亡一時金請求書に加えて、次の書類などが必要です。
- 故人の年金手帳
- 故人の戸籍謄本
- 故人と請求者の住民票
- 受取先金融機関の通帳等(本人名義)
- 印鑑(認印可)など
ただし状況によって必要なものが変わります。詳しくは日本年金機構ホームページで確認するか、窓口に問い合わせることをおすすめします。
なるべく早めに手続きを
死亡一時金の申請手続きは、死亡から2年以内なら可能です。死亡一時金はそもそも、残されたご遺族の生活を支える目的で支給されるものです。そのため死亡一時金を受け取っても、相続税の課税対象とはなりません。なるべく早く手続きを行うことをおすすめします。
死亡一時金を受給するには、しかるべき申請手続きが必要となります。早い段階で受給を開始するためにも、できるだけ早めに申請手続きを行うことをおすすめします。