推定相続人とは?
本来であれば相続人となる方のことを、法律上は「推定相続人」といいます。細かくいえば、被相続人が亡くなった時、法定相続分(詳細は「法定相続分って?」)を受ける方を「法定相続人」といい、被相続人の方が亡くなったと仮定したとき、相続を受けると考えられる方を「推定相続人」といいます。法定相続人は、確定していて変わることはありませんが、推定相続人は将来的に変わる場合もあるということです。
相続廃除とは?
相続廃除は被相続人の意思によって、推定相続人の相続権を奪う制度のことをいいます。廃除の対象となるのは、遺留分(詳細は「遺留分減殺請求って?」)を持っている推定相続人(配偶者・子・父母)のみになり、兄弟姉妹は廃除の対象とはなりません。 相続廃除を行うかについては、被相続人の自由となっていますが、廃除の手続きを取るためには家庭裁判所へ廃除請求の申し立てをしなければなりません。申し立ての方法としては、被相続人が生前に申し立てる方法と、遺言によって廃除の意思表示を示すことによって、遺言執行者(遺言の内容を円滑に行うために、被相続人によって権限を与えられた者)が申し立てる方法があります。
下記に相続廃除となる事由の一部をまとめてみました。
- 被相続人に対して虐待をしていた
- 被相続人に対して重大な侮辱があった
- その他、著しい非行行為があった
相続廃除の申し立てが認められるか否かは、家庭裁判所の審判によって判断されることになりますので、必ずしも認められるといったものではありませんが、認められてしまえば相続権を失ってしまうことになります。
相続欠格とは?
相続人が、相続に関して不正に利益を得るために行った行為や、実行していなくてもそれを計画していた場合、その相続人は、相続人になるすべての資格を失ってしまうことになります。これを相続欠格といいます。相続欠格というのは、遺言よりも強い効力があり、遺贈(遺言による贈与)を受けることもできなくなってしまうのです。ただし、欠格の効果は本人に限られるため、失われた相続の資格は、他の人が代わりに得ることになります。たとえば、親が相続欠格者となった場合は、その子に代襲相続(詳細は「相続人は誰?」)される、といった流れです。
下記に相続欠格となる事由の一部をまとめてみました。
- わざと被相続人や先順位、あるいは同順位にある相続人を死亡させたり、死亡させようとしたため、刑に処された者
- 詐欺や強迫によって、被相続人が遺言を書かされたり、取り消したり、変更することを妨げた者 ・相続に関する遺言を偽造、変造、破棄、隠匿した者
カテゴリー:相続全般
キーワード:相続欠格 相続廃除
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