どういったことが寄与として認められるのか
寄与として認められるのは、財産形成などに特別な貢献があった場合に限られます。具体的な寄与の方法については下記を参考にしてみてください。
- 被相続人の事業への労働力の提供や財産の給付
- 被相続人の療養看護
- その他、貢献したと考えられる事由
あくまでも特別な貢献に限りますので、妻としていくら献身的な看護をしてきても、子どもとして誠意ある親孝行をしてきたとしても、それは寄与が認められるような特別なことには該当しない可能性があります。
寄与分の算出方法について
寄与分が発生していた場合、まず遺産の総額から寄与分を差し引いて、相続財産を確定し、次に残った相続財産をそれぞれの相続分で分け、寄与分は貢献した人にそのまま与えられことになります。
寄与分の金額については、目安となるものがないため、算出するのは簡単ではありません。一般的には相続人同士の協議で決めることになりますが、協議がまとまらない場合、寄与者が家庭裁判所に調停もしくは審判の申し立てをし、最終的に裁判所に決めてもらうことになります。
なお、寄与分の割合に関する定めというのは特にありませんが、遺産から遺贈(遺言による贈与)の金額を控除した額を超えることはできません。寄与分というのは、あくまでも遺産分割の方法を一部修正し、相続人同士をなるべく公平にしようという制度です。
相続人がいない場合は特別縁故者へ
寄与分というのは、相続人でなければ認められないことになっています。ただし、法定相続人が誰もいない場合、貢献者は特別縁故者(内縁関係があった場合や、療養看護に関して献身的だった被相続人と一定以上の特別な関係にあった者)として、家庭裁判所の審判によって遺産の一部や、全部の取得を認められることがあります。
特別縁故者に財産の分与が認められるには、まず家庭裁判所に相続財産管理人の選任の申し立てをすることから始めます。相続財産管理人というのは、簡単にいえば、家庭裁判所から選任され、相続財産や相続人の調査や捜索を職務として行う者をいいます。
その結果、相続人がいないことが確定し、特別縁故者から財産の分与を求める申し立てがあれば、相続財産管理人が家庭裁判所へ報告した後、家庭裁判所が特別縁故者に対して財産の分与を決定するという流れになります。
カテゴリー:相続全般
キーワード:寄与分 特別縁故者
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