相続税を時効で逃げられるか?
実際のところ、相続税の申告を時効で逃げ切るというのは、不可能に近いといえます。税務署は基本的に大きなお金の動きや不動産名義の書き換えなどのチェックを怠りません。よって、税務署は誰が多額の財産を所持しているのかを事前に把握していて、その人が死亡したとなれば所得税の申告状況などから即座に申告漏れを察知できるといえます。
こうしたことから、相続税を申告せずに時効期間が過ぎるまで待つということは、まずできないと考えておきましょう。必ず税務署からの通知や税務調査が入ることになります。
不正行為とされた場合の罰則について
相続税から逃れようとするあまり、相続税の申告や税務署からの通知などを無視したり、明らかな脱税行為(相続税額を偽るなど)があったりした場合には、不正行為による罰則規定が定められています。それが「重加算税」です。
重加算税というのは、言葉のとおり税金が重なって加算されることをいいます。その加算税率は、本来の税額から40%も割り増しされた金額となっています。重い加算税と言い換えることもでき、負担がさらに増してしまいますので、不正行為だけはしないようにしましょう。
また、上記に相続税の時効期間は5年としていましたが、脱税といった悪質な行為があった場合は、時効期間が7年間に延長されることになるため注意が必要です。
還付請求の時効期間も覚えておこう
相続税を誤って多く申告しすぎていたなどの理由で、相続税の還付請求をする場合は、5年以内に「更生の請求」を行わなければなりません。正確には、相続発生から10ヶ月後にある相続税の申告期限から5年以内となりますので、相続発生から5年10ヶ月以内であれば、還付請求が間に合う計算になります。この時効期間が過ぎてしまうと、後から請求をするのはかなり困難となってしまいますので、忘れないようにしておきましょう。
還付請求は相続に強い専門家に相談を
実は、相続税を納めた後であっても、不動産や株式などの相続財産をもう一度評価し直すことによって、相続税が還付されることがあります。特に、相続に強い専門家が相続財産の再評価をすると、自身で計算していた相続税よりも低く算出されることがほとんどで、かなりの確率で相続税が戻ってきます。納付から5年以内であれば、還付請求はまだ間に合いますので、相続税の計算を自身でやったという方は、相続に強い専門家に相談してみることをおすすめします。
カテゴリー:相続税
キーワード:相続税 時効 還付
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