

届出・手続きのポイント
期限や行う時期 | 3か月以内 |
---|---|
手続きする場所 | 故人の自宅、金融機関、市区町村役場など |
準備するもの | 必要に応じて、故人の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本など |
相続財産の種類
人が死亡すると、その人が持っていた財産は相続人の共有財産となります。その後、遺言の内容や相続人同士の話し合いによって、すべての相続財産を分割します。
故人が残す相続財産には、プラスのものとマイナスのものがあります。
<プラスの相続財産>
- 不動産・・・土地、建物、権利(借地権・地上権など)など
- 金融・・・現金、小切手、預貯金、有価証券(株式・国債など)、貸付金など
- 動産・・・自動車、家具、貴金属、宝石、骨董品、美術品など
- その他・・・ゴルフ会員権、著作権、損害賠償請求権など
<マイナスの相続財産>
- 借金・・・借入金、買掛金、住宅ローン、カードローンなど
- 未払い公租公課・・・未払いの所得税・住民税・固定資産税など
- その他未払い金・・・家賃、医療費など
- 保証債務・・・保証金、預かり敷金など
原則として相続人は、プラスとマイナスどちらの相続財産も引き継ぐことになります。相続を進めるにあたって、どのような相続財産が一体どれぐらいあるのか明らかにして、財産目録を作っておくと便利です。
みなし財産とは?
相続財産の調査をするときに知っておきたいのが、「みなし相続財産」です。みなし相続財産とはその名の通り、相続財産とみなされるものを指しています。
本来は相続財産というと、預貯金や土地、建物のように、故人が生前築き上げたものをいいます。違う言い方をすれば、故人が亡くなった時点で所有していた財産のことを相続財産と呼ぶわけです。
ところが、たとえば死亡保険金や死亡退職金のように、故人の死亡を原因として、故人の死亡後に発生する財産があります。
死亡後に発生する財産は、「故人が亡くなった日」においては故人の財産ではありません。そのため、厳密には相続財産にはあたりません。ところが結果として相続人が受け取り経済的利益を受けることから、相続財産として「みなされる」ということです。
みなし相続財産は、民法では相続財産に当たりません。別記事で説明する遺産分割協議の際には、みなし相続財産を含める必要はありません。
注意したいのが、相続税法においては扱いが異なる点です。相続税法においては、みなし相続財産も課税対象となります。
ただし非課税枠が設けられており、みなし相続財産のすべてが課税対象になるわけではありません。いずれにせよ財産目録を作る際には、みなし相続財産も忘れずに含めておきましょう。
相続財産の調査方法
正確な財産目録を作るためにも、どのような相続財産があるかを丁寧に調査することが欠かせません。調査の基本となる資料を見つけるために、故人の自宅を探しましょう。探す場所は金庫や仏壇、引き出しなど、大切なものを保管している場所です。
遺言書を探す際に、銀行の貸金庫を探した場合は、もう一度中身を確認しましょう。
自宅や貸金庫を探せば、次のような資料が見つかるはずです。
- 預貯金関係(通帳やキャッシュカード、金融機関からの郵便物など)
- 不動産関係(登記済証や登記識別情報、固定資産税納税通知書など)
- 有価証券関係(株券や金融機関からの郵便物など)
- 負債関係(借用書や請求書、督促状など)
それぞれについて、知っておきたい点を補足で説明します。
1. 預貯金
預貯金は、通帳が出てきたとしても、最新の残高であるとは限りません。金融機関に行き、口座の残高が記載された残高証明書を発行してもらいましょう。
相続人であれば、故人の戸籍謄本や来店者の戸籍謄本など、必要な書類を揃えて手続きすることで、残高証明書を発行してもらうことができます。必要な書類は金融機関によって異なり、所定の手数料も必要です。事前にホームページで確認するか、問い合わせしておきましょう。
2. 不動産関係
不動産の調査に関しては、いくつかの調査方法があります。
(1)登記済証(権利証)もしくは登記識別情報を確認する
2005年以前に不動産を購入したり相続したりした場合は、権利証が発行されています。権利証には不動産の所在地が記載されているため、どこに不動産を持っているのかが一目瞭然です。表紙に「登記済証書」「登記済権利証書」などと書かれていたら、権利証です。
ただし2005年の法改正により、権利証という制度はなくなりました。2005年以前に発行された権利証は今でも有効ですが、現在では12ケタの暗証番号が記載された「登記識別情報」という書面が発行されるようになっています。
登記識別情報にも、権利証と同じく不動産の所在地が書かれています。

法務省ホームページより引用
このように権利証もしくは登記識別情報が見つかれば、故人がどこにどのような不動産を所有していたかを知る手がかりになります。
(2)固定資産税の納税通知書を探す
故人の自宅に、固定資産税の納税通知書が残されていないか探してみましょう。不動産を所有していると、固定資産税を払わなくてはなりません。不動産所有者には、原則として市区町村役場から毎年、固定資産税納税通知書が送られてきます。

新宮市ホームページより引用
この固定資産税納税通知書には、どの不動産に対して課税されているのか、詳細が書かれています。固定資産税納税通知書を見ることで、故人がどこに不動産を持っているのかが明らかになります。
(3)市区町村役場で名寄帳をとる
市区町村役場には、所有者ごとの不動産一覧をまとめた名寄帳(なよせちょう)があります。故人の住所地に行って名寄帳をとれば、故人が所有していたすべての不動産を知ることができます。
名寄帳は、自治体によっては土地家屋課税台帳や固定資産課税台帳と呼ばれることもあります。故人との続柄が分かる戸籍謄本や身分証明書など、必要なものを揃えて市区町村役場に行きましょう。所定の手続きを行うと、名寄帳を発行してもらうことができます。さらに固定資産評価証明書を取得すれば、不動産の価値の目安が分かります。
3. 有価証券関係
株券が見つかったら、証券会社に照会しましょう。預貯金と同じく、所定の手続きをすることで、残高明書を発行してもらうことができます。
ただし会社法の改正により、現在では原則として株券は発行されていません。株券が見つからない場合でも、取引のある証券会社を知っているなら、問い合わせてみましょう。
思い当たる証券会社がない場合は、自宅に届いている郵便物があるなら、取引がある可能性があります。
4. 負債関係
負債の内容を調べるには、借用書や住宅ローンなどの契約書の他、督促状などが手がかりになります。場合によっては、貸付やクレジット情報などを管理している「日本信用情報機構」や「シー・アイ・シー」などに情報開示を求めましょう。配偶者または2親等以内の血族であれば、所定の手続きをすることで情報を開示してもらうことができます。
財産目録を作成する
どのような相続財産が、どれぐらいあるのか調査が進んだら、財産目録としてまとめておきましょう。
財産目録には決まった形式はありません。故人が所有していた土地や建物、現金、自動車などを一覧にして、エクセルファイルで分かりやすくまとめましょう。プラスとマイナスの相続財産を分けておくと便利です。
財産目録は、法律で作成が義務付けられているわけではありません。ですが財産目録は、別記事で説明する遺産分割協議の基本資料になります。申告漏れがあると追徴課税の対象にもなるため、相続財産の調査をしながら、財産目録を作っておきましょう。