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届出・手続きのポイント
期限や行う時期 | 落ち着いたらすみやかに |
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手続きする場所 | 市区町村役場 |
準備するもの | 個人番号カードまたは通知カード、届出人の身分証明書(運転免許証やパスポートなど)など |
個人番号カードとは?
個人番号カードとは、住所などの個人情報が記録された、市区町村が発行するICカードです。
個人番号カードは、従来の住民基本台帳カードにかわるものとして、2016年1月に交付が開始されました。住民基本台帳カードは自治体ごとに様式が異なりましたが、個人番号カードは全国共通の様式となっています。

柏市ホームページより引用
個人番号は通称「マイナンバーカード」と呼ばれています。顔写真と共に次の情報が組み込まれており、身分証明書として使うことができます。
- 住所
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 個人番号 など
なお個人番号(マイナンバー)とは、国民一人ひとりに割り当てられた12ケタの番号のことです。
平成28年1月からマイナンバー制度が始まり、住民票を持つすべての人が個人番号を持つようになりました。希望者は申請手続きを行うことで、個人番号カードの交付を受けることができます。
個人番号カードを持っていることで、次のようなメリットがあります。
- 個人番号を証明する書類として使える(年金受給、病気など)
- 各種行政手続きのオンライン申請ができる(e-taxなど)
- 各市町村が定める各サービス(住民票や印鑑登録証のコンビニ交付など)が利用できる など
故人が個人番号カードを持っている場合、死亡届の提出によって個人番号カードは自動的に失効します。ただし個人番号カードは基本的に返納します。返納が必要な場合は、市区町村役場の窓口に行き、なるべくすみやかに返納手続きを行いましょう。
ただし自治体によっては、返納不要の場合もあります。返納が必要かどうかを事前に確かめておきましょう。返納不要の場合は、個人番号カードを裁断した上で破棄することをおすすめします。
通知カードも返納する
個人番号カードを持っていない場合でも、必ず通知カードが送られています。通知カードとは、個人番号を通知するためのものです。2015年10月中旬以降、住民票をもつすべての国民に対して、簡易書留で郵送されています。

総務省ホームページより引用
通知カードも個人番号カードと同じく、死亡後は返納しなくてはいけません。必ず個人番号カードもしくは通知カードのどちらかを持っていますから、持っているほうをすみやかに返納しましょう。
返納手続きに必要なもの
個人番号カードや通知カードの返納手続きに必要なものは次の通りです。
- 故人の個人番号カードもしくは通知カード
- 届出人の身分証明書(運転免許証やパスポートなど)
- 個人番号返納届または通知カード返納届 など
個人番号返納届または通知カード返納届は、市区町村役場の窓口に備え付けられています。ただし自治体によっては、返納届を書く必要がない場合や、そもそも返納の義務がない場合もあります。
自治体のホームページを確認するか、事前に問い合わせるなどして、必要な手続きを行いましょう。