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届出・手続きのポイント
期限や行う時期 | すみやかに |
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手続きする場所 | 故人が勤めていた組織 |
準備するもの | 死亡退職届、身分証明書、健康保険被保険者証など |
ご遺族が行う主な手続き
故人が在職中に不慮の事故や病気などで亡くなった場合、死亡を理由に退職することになります。まずは故人が死亡した事実を、所属組織に伝えましょう。
故人が死亡した後、ご遺族がすべき主な手続きは次の通りです。
- 死亡退職届の提出
- 身分証明書の返却
- 健康保険被保険者証の返却
- 死亡退職金の手続き など
退職にまつわる手続きは、基本的に組織が行ってくれます。ただしご遺族が提出すべき書類や返却するものもありますので、所属組織の担当者の案内に従って、準備を進めましょう。
健康保険被保険者証(健康保険証)の返却に関しては、別記事で詳しくお伝えしていますので、ご確認ください。
(参考)健康保険被保険者証の返却
死亡退職金の手続き
在職中の死亡にまつわる手続きで注意したいのが、死亡退職金についてです。
死亡退職金とはその名の通り、死亡した従業員に対して支払われる退職金のことです。退職金にまつわる制度を定めている組織であれば、故人が死亡により退職した場合、勤続年数や役職などに応じた退職金が支払われることになります。
ただし、あくまで死亡したという事実に対して支払われるものですから、故人が受け取ることはできません。退職の手続きを行うご遺族が代わりに受け取ることになります。
注目すべきは、「死亡退職金は、故人の死亡後に発生した個人の財産である」という点です。そのため、ご遺族が受け取った死亡退職金は、相続財産としてみなされるのです。
相続財産である以上は、相続税の申告の際に項目として含める必要があります。ただし死亡退職金は、残された家族の生活を守るためという性質もあるため、一定の金額までは非課税になるよう考慮されています。詳しくは別記事でまとめていますので、ご覧ください。
(参考)課税対象となる相続財産の評価
まとめ
故人が在職中だった場合は、一家の大黒柱であった可能性も高いでしょう。お別れの悲しみに暮れる中、今後の家計も気がかりとあっては、ご遺族のダメージはさらに大きくなります。
そんな中、死亡退職金は非課税枠も設けられており、残されたご家族の当面の生活を支える収入の一つともいえます。
まずは所属組織に死亡の事実を伝えた上で、死亡退職届の提出や貸与物の返却も行い、死亡退職金受取の手続きも進めることをおすすめします。