

退職金を請求する権利は相続財産になる
上記のように、退職金というのは必ずしも支給されるものではありませんが、もし、勤め先に退職金を定めている規定があるのであれば、退職金を請求することは可能となっています。
そして、退職金の規定に受給者の定めがない場合、退職金を請求する権利というのは、相続財産に該当することになります。つまり、相続人は、被相続人の勤め先に対して、退職金を請求することが可能というわけです。また、相続財産になるということは、被相続人が生前に退職金の分け方について、遺言にて指定することも可能となっています。
受給者が指定されている場合もある
また、その他にも、在職中の死亡である場合、死亡退職金の受給者があらかじめ指定がされている(指定をする)場合もあり、そういった場合は、相続財産としてではなく、指定された受領者のみに発生する権利となります。つまり、いかなる場合であっても死亡退職金が遺産分割の対象になるということではありません。
なお、受領者の指定に関しては、被相続人の配偶者や子どもがほとんどです。残された家族の中でも、最も被相続人に近しい者が指定されることによって、被相続人死亡後の生計を維持する目的があるといえます。また、こうすることによって、被相続人の意図的な遺言にて他者に移転してしまい、残された家族の生計の侵害を防ぐ効果も期待されます。
勤め先の担当者とはよく話し合うように
なお、退職金については相続人が特に手続きをすることもなく支給されるところがほとんどです。とはいえ、社内規定による算出方法にて金額が決まることになるため、被相続人の勤め先の担当者とは、よく話し合いをするようにしましょう。どちらにしても、必要書類の提出を求められることがほとんどなので、担当者との話し合いは必須といえます。
また、不親切・悪質な会社である場合は、退職金についての話題すら出してこない可能性もありますので、よく社内規定を確認し、退職金規定があればしっかり請求しましょう。
退職金の規定があるにも関わらず、どうしても請求に応じてくれないような場合は、専門家への相談も検討するようにしてください。
カテゴリー:相続全般
キーワード:死亡退職金 慰労金 請求
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